Terms of service

利用規約

マイクロベース株式会社(以下、「マイクロベース」)とその販売代理店は、エンドユーザに対し、本利用規約内のすべての条項に合意することを前提に、弊社製品を販売・提供致します。使用許諾の条項に合意できない場合には、ご購入をご遠慮いただきますようにお願い申し上げます。

第 1 条.定義

本使用許諾の各条項では、下記の定義を適用するものとします。

(1) 商業目的
利益あるいは報酬のための再配布、再伝送や公開
(2) カスタマグループ
(a) 法人(但し、関連会社や子会社は別個のカスタマグループとして扱われる)
(b) 行政機関(但し、中央省庁においては、省庁を跨ってプロダクトを使用することはできない。また、中央省庁においては、各省庁等設置法で設置が規定されている庁等の外局、特別の機関、地方支分部局などを各々1組織としてカウントする)
(3) エンドユーザ・カスタマグループ
エンドユーザとは、第 2 条により マイクロベースからプロダクトの使用許諾を与えられたカスタマグループをいう。カスタマグループとは、第3条によりエンドユーザからプロダクトの再使用許諾を与えられたカスタマグループをいう。
(4) 派生品
本使用許諾の許可の下で、プロダクトを基に作り出された各種の成果物(二次著作物)のこと。これらの派生品には、プロダクトを改変したものや、変形させたもの、プロダクトそのものを適用させ、または含ませているものが含まれる。マイクロベースの承認のないまま作成された場合には、著作権侵害となる。
(5) 共同プロジェクト
エンドユーザがライセンス許諾購入時点で存在する契約関係に基づいて1組織以上のカスタマグループとの間で実施されるプロジェクト。

第2条.使用許諾

本使用許諾の条項と使用許諾料の支払いを条件に、マイクロベースはエンドユーザに対して、オーダ確認時に記載されたユーザ数まで、プロダクトを使用するための、非独占かつ譲渡不可のライセンス(以下、「使用許諾」)を与えます。プロダクトの使用は、オーダ確認時に申請された内部使用の業務目的に限定され、下記に記載された使用方法のみが許可されます。
(1) 中央省庁に該当するエンドユーザが、プロダクトや派生品を公にアクセスできるインターネットウェブサイト上に公開する場合には、 以下の2つの条件を満たしていることが必要です。
(a) ダウンロード可能とするデータは、再集計された状態に限り、地理座標情報を持たないこと。 地図配信等による閲覧のみとする場合には、地理座標情報の利用を許可する。
(b) 第2条(7)項に従った著作権表示が明示されていること。 プロダクトや派生品をイントラネット上に公開する場合には、第3条に規定する共同プロジェクトの条件に従って共同プロジェクトの目的にのみ使用するものとします。
(2) 地方自治体(県、市町村)に該当するエンドユーザは、プロダクトや派生品を、非商業目的でエンドユーザのインターネットウェブサイトに再集計された状態に限り公開することができます。その場合には、ダウンロードおよび配布が不可能な形態にするとともに、第三者が独立したファイルとしてプロダクトを抽出することやアクセスすることができないようにする必要があります。
(3) (1),(2)のいずれにも該当しないエンドユーザが、プロダクトや派生品をエンドユーザのインターネットウェブサイトに公開する場合には、再集計された状態であり、かつ、静的で、ダウンロードおよび配布および対話的操作が不可能な形態にするとともに、第三者が独立したファイルとしてプロダクトを抽出することやアクセスすることができないようにする必要があります。
(4) ライセンスの範囲内において、内部使用の目的の為にのみ、プロダクトのコピーを無制限に作成することができます。
(5) 内部使用の目的で派生品を生成することができます。派生品の生成には、プロダクトを送付された際とは別なフォーマットや別な媒体に変換すること、操作技術や他のデータの追加などでプロダクトを変更すること、結果として合成された派生物のコピーを作成することが含まれます。 但し、公開の際には必ず再集計することを義務づけます。
(6) マイクロベースから書面での合意を得た上で、非デジタルの形式で、非商業目的である研究報告や同類の発行物の中にプロダクトを使用することができます。但し、公開の際には必ず再集計することを義務づけるものとし、PDF 等の形式で元のプロダクトデータに復元できなくした場合には、非デジタルの形式とみなされます。
(7) 全てのプロダクトや派生品は以下の著作権表示を分かりやすく明示する必要があります。プロダクトに対しては、”© microbase, inc., All Rights Reserved.”、派生品については、“includes copyrighted material of microbase, inc., All Rights Reserved.”
(8) 上記以外の用途において本プロダクトを利用した派生品の外部への配布および公開を行う場合には、すべてのエンドユーザーは、マイクロベースに使用目的確認書の提出を義務付けます。使用目的の範囲以外に本プロダクトの利用をしないものとし、新規に利用を行う場合は都度、使用目的確認書を提出するものとします。

第3条.再使用許諾

(1) エンドユーザは第2条で許諾された権利を、本使用許諾を取得した際に特定される共同プロジェクトに関与しているカスタマグループに対して、第3条(4)項の条件に従って再使用許諾することができます。
(2) プロダクトを使用する目的で、使用許諾されるエンドユーザの合計数が、この第3条で許可されているカスタマグループ数を超えないようにする必要があります。
(3) エンドユーザは第2条で許諾された権利を、プロダクトのカスタマイズ・サービスを実施するために契約した委託先に対して、エンドユーザの内部使用の目的においてのみ、第3条(4)項の条件に従って再使用許諾することができます。
(4) 第3条(1)項および(3)項に基づく再使用許諾は、以下の条件で行うことができます。
(a) カスタマグループが本使用許諾により拘束されることに合意すること。
(b) 再使用許諾は共同プロジェクトやカスタマイズ・サービスの実施の目的のためのプロダクトの使用に限定されること。
(c) カスタマグループによる違反に対しての責任を負い、カスタマグループの本使用許諾に関する違反はエンドユーザの違反とみなされることに合意すること。

第4条.禁止される使用方法

エンドユーザは、プロダクトが マイクロベースの財産であり、価値ある資産および機密情報を含んでいることを認識、了解するものとし、その結果としてエンドユーザには下記の使用方法が禁止されます。 下記の条項を注意深くお読みください。プロダクトを使用すること、もしくはプロダクトを受領した後 10 日を超えて保持することによって、本使用許諾書を読みこれらの条項に拘束されることに合意したものとみなされます。
(1) プロダクトや派生品を本使用許諾で明確に許可されていない目的で使用すること。
(2) 本使用権許諾で明確に許可されている場合を除き、プロダクトの販売、使用許諾、貸与、譲渡、寄贈、開示、複写や複製(他の材料と融合させる場合も含む)、派生品の生成、表示、配布をすること。
(3) プロダクト内やプロダクト上にある著作権表記や所有権に関する説明を変更したり、削除したりすること。 エンドユーザは第2条で明確に許可されていない形式で、プロダクトや派生品を配布したり、公開したりするためには、別途ライセンスをマイクロベースから取得する必要があります。

第5条.所有権

プロダクトには知的所有権が含まれ、それは独占的な権利です。プロダクト内に含まれている全ての権利は、それがエンドユーザに明確に許諾されていない場合には、マイクロベースへの供給者に留保されます。

第6条.機密保持

プロダクトには、メタデータ及びその他の マイクロベースの機密情報(“機密情報”)が含まれます。エンドユーザは、本使用許諾で明確に許可されていない目的での機密情報の使用は、行うことができません。エンドユーザは本使用許諾の目的の為に必要がある場合にのみ、本使用許諾でのエンドユーザの義務と同様に制限された守秘義務の下および提供されているライセンス範囲内で、従業員や許可されたカスタマグループにのみ機密情報を開示することができます。エンドユーザは、エンドユーザ自身の類似した性質の機密情報を保護するのと同様に、同等の相当な注意をもって、許可されていない使用、アクセス、開示から機密情報を保護する必要があります。

第7条.監査

第2条(8)項に該当する場合、マイクロベースが要求した場合、エンドユーザはプロダクトを本使用許諾の条項に違反しないで使用していることを示すものとします。

第8条.規約の期間

本規約は次の理由で終結されるまで効力を有します。すなわち、マイクロベースは、エンドユーザが本使用許諾の条項に違反した場合に、エンドユーザに通知した上で本使用許諾を直ちに終結することができる権利を有します。本使用許諾の終結に伴い、エンドユーザは与えられた全ての権利を直ちに失うものとします。エンドユーザおよびエンドユーザから権利を与えられたカスタマグループは、(1) プロダクトの使用を停止し、(2) プロダクトが媒体によって送達された場合はプロダクトおよびそのすべてのコピーを返却し、(3) エンドユーザおよびエンドユーザに許可を受けたカスタマグループがプロダクトを格納した全てのコンピュータ記憶装置および媒体から、プロダクトおよびそのすべてのコピーを削除し、(4) 以上の責務を果たした旨の証明を書面にてマイクロベースに提出するものとします。

第9条.限定付保証

マイクロベースはプロダクトの送達後 25 日の間、プロダクトが規定の仕様に実質的に合致することを保証します。前記保証内容に欠陥があった場合、エンドユーザへの賠償としてのマイクロベースの全責任は、マイクロベースの負担および裁量により(1) 保証期間内に返却された不適合プロダクトの修理または交換、または(2) 保証期間内に返却された不適合プロダクトに対して支払われた金額の返却、のいずれかを行うことです。 上記の場合を除き、プロダクトは保証なしで提供されるものであり、いかなる明示的な保証、黙示的な保証も伴いません。特に商品性および特定目的への適合性の保証は一切行われません。マイクロベースは、プロダクトがエンドユーザの要求もしくは期待に沿うことやプロダクトが問題なくかつ中断なく使用できることは保証いたしません。マイクロベース以外の第三者による事故、悪用、誤用、不正使用、または改変に起因するプロダクトの欠陥に対しては、本限定付保証は無効となります。

第10条.責任の限界

マイクロベースは、本使用許諾およびプロダクトに起因するいかなる偶発的、必然的、特異的、典型的または間接的な損害(利益損失およびデータ喪失を含む)に対して、マイクロベースがそのような損害の可能性に関する警告を受けていたとしても、一切責任を負いません。マイクロベースへの供給者の本使用許諾およびプロダクトに関連する累積賠償額は、契約違反、不法行為、またはその他の要因に関わらず、プロダクトに対してマイクロベースあるいはその販売代理店に支払われたライセンス料を超えることはないものとします。本条項は、第9条に記載された保証が、完全に行われなかったと見なされた場合においても、完全な有効性を持つものとします。

第11条.その他事項

(1) エンドユーザは、第2条、第4条あるいは第6条への違反行為あるいは違反する恐れがある行為が、マイクロベースに対して直接的で修復不可能な損害を与え、金銭的な賠償では救済できない違反となることがあること、また、救済のためには差止め命令が下されることとなる可能性があることを認識するものとします。本契約のもと訴訟が行われた場合、勝訴した側は勝訴内容に加えて、合理性のある弁護士費用・裁判費用・その他勝訴までに必要となった費用を受け取る権利を有するものとします。
(2) マイクロベースが本使用許諾の条項の履行を要求しなかったとしても、マイクロベースはその後に同条項の完全かつ適切な履行を要求する権利を有するものとします。いずれかの条項が無効あるいは強制不能と判断された場合にも、本使用許諾の他の条項は有効かつ強制可能であるものとします。
(3) エンドユーザは、マイクロベースからの書面による同意なしに、本使用許諾またはこれによる権利義務を第三者に委託または委譲することはできません。この委託および委譲に関する制限は、契約、合併、新設合併のみならず法律による委託または委譲であっても適用されます。上記に違反して行われる委託または委譲は全く効力を持たないものとします。
(4) 本使用許諾は、他の司法管轄域の法の適用を義務付ける法の原則の矛盾に関わらず、日本国の法律に準拠するものとします。本使用許諾に起因または関連するいかなる訴訟および法的手続きも、東京地方裁判所に成されなければならず、かつ双方がその司法管轄権および裁判地を確定したものとして受け入れなければならないものとします。
(5) 本使用許諾はエンドユーザとマイクロベースの間の本文書に示された内容に関するすべての合意を表し、すべての事前の審議と認識を総括するものです。本使用許諾の受諾は、本文書に記載された条項に限定されます。すなわちエンドユーザによって注文書等の他の文書に示された追加の、または相違する条項は法的な効果を何ら持ちません。本使用許諾は、エンドユーザおよびマイクロベースによる拘束力のある書面によってのみ変更することができることとします。
(6) マイクロベースが提供するプロダクトは、特定の個人ないし個人情報を特定するものではありません。